妙見富士カントリークラブ

ゴルフ場利用約款

第1条(約款の適用)

当ゴルフ場を利用される方は、本ゴルフ場利用約款(以下「本約款」といいます)に従ってご利用いただきます。

第2条(名簿への署名・利用契約の成立)

当ゴルフ場においてプレーしようとする方は、本約款の内容を確認された上で、フロントにおいて所定の署名票に署名してください。それにより当ゴルフ場は署名された方の施設利用をお引き受けすることになります。

第3条(施設利用の申し込み・予約金・違反金等)

プレーの申し込みは、当ゴルフ場で取り決めた予約開始日からプレー前日までの間に、予約者、予約日およびスタート希望時間を明示して予約係に申し込んでください。
予約取消料は、平日予約はキャンセルフィ無し。土日祝はプレー日含む7日前より、1名につき3,000円(税込)となります。

第4条(施設利用の拒絶)

当ゴルフ場は、次の場合には利用をお断りすることがあります。

1.満員でスタート時間に余裕がないとき
2.天災その他やむを得ない事情により当ゴルフ場をクローズするとき
3.利用者が公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為をなすおそれがあると認められるとき
4.利用者が暴力団員であるとき、並びにその関係者
5.利用者が刺青(タトゥー)をしている場合
6.利用者が暴力団員を同伴した場合における利用者及びその同伴者
7.偽名または他人名義で申し込みが行われた場合
8.その他本約款に違反した場合、並びに当ゴルフ場の施設を利用されることが好ましくないとき

第5条(休場日・開場時間)

当ゴルフ場の休場日と開場時間は、当ゴルフ場の定めるところによるものとし、臨時に変更することがあります。

第6条(利用継続の拒否)

当ゴルフ場は、次の場合には利用の継続をお断りすることがあります。

1.公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為があったとき
2.当ゴルフ場に対して好ましくない行為があったとき
3.天災その他やむを得ない事情により施設の利用ができないとき
4.技術が著しく未熟であって他人のプレーに迷惑を掛けたとき
5.ルール・マナー及び警告を無視してスロープレーを改めないとき
6.その他本約款に違反したとき

第7条(金銭その他貴重品)

金銭、宝石、貴金属、クレジットカード、銀行口座キャッシュカード、その他の貴重品につきましては、フリーBOXを利用するか、もしくはフロントに寄託ください。
これらをしない場合はもちろん、フリーBOXに格納された場合であっても、管理責任は利用者ご自身にありますので、紛失や盗難の事故があっても当ゴルフ場は責任を負いません。
また、貴重品の遺失物は当ゴルフ場で発見後、ご本人より連絡がない場合には警察へ届け出ます。

第8条(携帯品・自動車)

携帯品の盗難、紛失等、駐車場等における自動車の破損及び事故につきましては、当ゴルフ場は一切責任を負いません。
雨具、メガネ、帽子、ゴルフ手袋、ゴルフクラブ等、貴重品以外の遺失物は、当ゴルフ場で発見の日から6ヶ月間お預かりします。発見6ヶ月経過後ご本人より連絡がない場合、当ゴルフ場で処分いたします。

第9条(ロッカーの鍵・カードホルダー)

ロッカーの鍵は当ゴルフ場ではお預かりしません。 鍵の紛失に起因する事故等が生じた場合、当ゴルフ場はその責任を負いません。
なお、ロッカーの鍵・カードホルダーを紛失された場合には再発行手数料として5,400円をお支払いただきます。

第10条(宅配便の事故)

宅配便については、その物品の受領・保管・発送等において、当ゴルフ場はあくまでもお客様を代行して行うもので、その間の事故発生については一切の責任を負いません。

第11条(危険防止責任とエチケット・マナーの厳守)

ゴルフは時により大変危険を伴う場合がありますので、プレーヤーは、エチケット・マナーを守り キャディのアドバイス如何にかかわらず、自己の判断と責任でプレーしていただきます。
万一、プレー中に他のプレーヤーに損傷・損害を与えた場合、または他のプレーヤーから損傷・損害を受けた場合には、お客様自身の責任において解決いただくものとし、当ゴルフ場は一切責任を負いません。

第12条(ティグラウンドにおける素振り)

素振りは、ティマーク内の打席又は特に指定された場所以外ではなさらないでください。
プレーヤーはみだりにティグランドに立ち入らないでください。

第13条(飛距離の確認)

先行組に対しては、後続組のプレーヤーはキャディのアドバイス如何にかかわらず自己の飛距離を自分で判断して先行組に打ちこまないように打球してください。

第14条(キャディ及びフォアキャディの合図)

キャディ及びフォアキャディの合図は、先行組が通常の飛距離外に前進したと判断されるときの合図でありますから、合図があっても打者は自己の飛距離を自分で判断して打球してください。

第15条(打者の前方に出ないこと)

同伴プレーヤーは打者の前方には絶対出ないでください。打者の前方に出た結果の事故についてはプレーヤー間において解決していただくこととし、当ゴルフ場は一切その責任を負いません。

第16条(隣接ホールへの打ち込み)

隣接ホールへの打ち込みは、特に危険ですからプレーヤーは自己の飛距離、飛行方向について適切に判断し慎重に打球してください。
万一打ち込んだ場合には、そのホールのプレーヤーに合図をし、邪魔にならないよう打球するとともに、自己の同伴プレーヤーにも十分注意して打球してください。

第17条(退避及び退避場所)

先行組のプレーヤーは、後続組に対して打球させるときは、後続組が全員打ち終わるまで退避場所又は安全な場所に退避してください。

第18条(ホールアウト後の退去)

ホールアウトした場合は直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対し安全な場所を通り、次のホールへ進んでください。

第19条(乗用カートの利用)

乗用カートをご利用の際は、別途「乗用カート利用約款」及び「プレーヤーの皆様へのお願い」をご参照の上、適正にご利用ください。

第20条(雷鳴があった場合)

雷鳴があって落雷の恐れがあると認められる場合には、直ちにプレーを中止し、退避場所等安全と思われる場所に退避してください。

第21条(火気使用の禁止)

コース内やクラブハウス内の火気使用は、所定場所以外は厳禁です。
所定場所内であっても、マッチの燃え殻、煙草の吸殻は必ずよく消して灰皿にお入れください。

第22条(違背の場合の責任)

利用者がこの利用約款に違反して、第三者に傷害等の事故を発生させた場合、又は自分が違反して傷害等の被害を受けた場合は、当ゴルフ場は責任を負いません。

第23条(クラブ等の確認)

利用者がプレーを終了した場合は、ゴルフクラブを点検し、間違いないか慎重に確認してください。確認後はゴルフクラブの不足、破損について、当ゴルフ場は責任を負いません。

第24条(施設に損害を与えた場合)

利用者の故意又は過失により、当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合は、その損害を賠償していただきます。

第25条(施設内への持込品)

施設内に下記のものを持ち込むことをお断りいたします。

1.動物等のペット類
2.悪臭を放つもの
3.鉄砲刀剣類
4.火薬、揮発油等、発火爆発の恐れのあるもの
5.騒音を発するもの

第26条(行為の禁止)

施設内で下記の行為はお断りいたします。

1.とばく、その他風紀を乱す行為
2.物品販売、宣伝広告等の行為
3.利用者以外のコース内立ち入り(特に許可する場合は除く)
4.他に迷惑を及ぼし、又は不快感を与える行為
5.無許可の写真撮影、録音等の行為
6.(無許可の)飲食物の持込み

第27条(個人情報の取扱い)

当ゴルフ場は、お客様から取得する個人情報について、株式会社隨縁リゾートが取り決める「プライバシーポリシー」に基づいて適正に取り扱います。

第28条(その他)

次の事項についてご協力ください。

1.スタート時間の30分前迄にご来場ください。
2.プレーはハーフラウンド2時間15分以内でラウンドされますようにお願いいたします。
3.利用者以外のコース内立ち入りは禁止します(特に許可する場合は除く)。
4.プレー中の喫煙はお断りいたします。喫煙は決められた場所でお願いいたします。
5.円滑なプレー・危険防止を目的として、ローカルルールを設定しておりますのでご確認ください。

暴力団員等排除事業所
当ゴルフ場では、兵庫県ゴルフ場防犯協議会の暴力団排除宣言決議に基づき、

1.暴力団員又はその関係者
2.事情を知りながら、暴力団員を同伴又は暴力団員を紹介して当ゴルフ場を利用させた者

は、当ゴルフ場への入場及び施設のご利用をお断りいたします。

支配人