乗用カート利用約款
第1章 総則
(本約款の目的)
第1条 この約款は当倶楽部の乗用カート(以下「カート」と称します)の利用に関する基準を定め、施設利用者および従業員の安全、ならびに施設の保全を図り且つ、施設利用の充実を期すことを目的とします。
(本約款の遵守)
第2条 カートの運転者(以下「運転者」と称します)ならびに当該カートの同乗者(以下「同乗者」と称し、運転者同乗者を総称して「利用者」と称します)は、カート利用に関し、本約款を遵守する義務を負います。
(利用の申し込み)
第3条 カートご利用の申し込みは、「ゴルフ場利用約款」ゴルフ場利用の申し込みに含まれております。カート利用の承認は、利用者全員が施設利用の申し込みを終えた後、係員が当カートを提示したときに効力を生じます。
(運転等の制限)
第4条 利用者は係員のカート利用に関する指示に従って下さい。
(運転等の制限)
第5条
1.運転者は、当該カートの運転責任者となります。(自動走行の場合はリモコンを所持した方が運転責任者となります)
2.運転責任者はカートの運行を支配し、事故防止責任を負います。
3.カートの運転者が交替する場合は、運転責任者の変更となることを認識して、利用者間の協議および責任において、これを行って下さい。
4.カートの停止、同乗者の乗降、その他のカート運行に関する事項は、運転者の判断と責任において、これを行い、同乗者はカートの運転に関し、運転者の指示に従って下さい。
第2章 注意事項
(運転中の注意)
第6条
1.カートの運転に際し、安全の為に次の事項を遵守して下さい。
【自走の場合】
1)運転者の資格等
(イ)運転者は運転免許を有する方に限ります。
(ロ)飲酒運転を禁止します。
(ハ)カートは、フェアウェイの芝生保護のため、やむを得ない事情がある場合を除き、定められた場所以外の走行は禁止します。
(2)運転者および同乗者の走行の際の注意
(イ)カートの選定および運転の開始は係員の指示に従って行って下さい。
(ロ)運転の開始に際し、必ずブレーキ、その他の装置が正常に作動することを確認して下さい。
(ハ)発進は、必ず同乗者が着座したことを確認のうえで行って下さい。
(二)カートの走行に関し、走行方法等(走行方法・走行速度・駐車場所等)の標識があるときはこれに 従って下さい。
(ホ)起伏のある場合・上下勾配のある場所・曲折した場所・付近に転落等の危険を伴う場所を通行する場合には、予め減速のうえ低速で走行し且つ、必要に応じて同乗者に声をかけるなどして注意を 促して下さい。
(へ)カートが発進する際、あるいはカートが起伏のある場所・上下勾配のある場所・曲折した場所・付近に転落等の危険を伴う場所を走行する際は、必ずカートのバーに掴まって下さい。
(ト)カートで走行中は定員を守り、カートから身体・衣服・用具等がはみ出さないように注意して下さい。
(3)停車等の注意事項
(イ)カートは斜面その他の不安定な場所、あるいは打球が当たる可能性のある場合には、停車または駐車させないで下さい。
(ロ)カートを離れるときは、必ず同乗者の降車確認のうえ、駐車装置(パーキング・ブレーキ)を確実にかけて下さい。
(ハ)カートの利用を終了する場合(ハーフ休憩も含む)には、必ず係員の指示に従い駐車して下さい。
【自動走行の場合】
(1)運転者および同乗者の走行の際の注意
(イ)カートの選定および運転の開始は係員の指示に従って行って下さい。
(ロ)発進する時は同乗車の着座、カートの前後の安全を確認して下さい。
(ハ)運転は発進停止ボタンおよび、リモコンで操作を行って下さい。
(ニ)リモコンを操作する場合、電波の届きにくい場所もありますので、カートの前後の安全を確認して下さい。
(ホ)走行中は急停車する場合がありますので、シートに正しく座り、ハンドルやグリップ又はバーにつかまって下さい。
(へ)カートの乗り降りには充分注意し、カートの前には立たないで下さい。また、カートの後に立つ時はカートは自動停止しませんので、後続車に注意して下さい。
(ト)走行中は車体をゆすったり、頭や手足等を車外に出さないで下さい。
(チ)カートが動いている時に、飛び乗り、飛び降りはしないで下さい。
(2)停車等の注意事項
(イ)カートは打球が当たる可能性のある場所には停車させないで下さい。
(ロ)カートを停車させる場合も同乗者の着座、カートの前後の安全を確認して下さい。
(ハ)カートを緊急停止させる場合にはフットブレーキを使用して下さい。
2.雷その他自然現象によりプレーの続行が危険と予測される場合はゴルフ場からお知らせします。その際はカートの運行を中断し、最寄のコース売店、避難小屋、クラブハウス等、安全と思われる場所に速やかに退避して下さい。
3.緊急時はカートに付属の緊急ボタンまたは無線によりマスター室(スタート室)へ連絡をお願いします。
第3章 その他
(利用の中止等)
第7条 利用者に本約款あるいは「ゴルフ場利用規則」その他の規則・約款に反する行為があった場合、当該利用者につきカート利用の中止、あるいは施設利用を中止していただくことがあります。
(リモコンの紛失あるいは破損等)
第8条 利用者はリモコンの操作について故意または過失により、リモコンを紛失または破損させた場合、損害金を請求させていただく場合があります。
(事故の場合の連絡等)
第9条 利用者はプレー中の事故またはカート事故が発生した場合、もしくはカートが故障した場合、プレーを中止し、ただちにカートに常備されている説明書の指定する方法によりマスター室(スタート室)にその旨を速やかに連絡を行って下さい。
(事故の場合の責任等)
第10条
1.運転者がカートの運転に関し、故意または過失により人身に危害を及ぼし、あるいは施設(カート、その他施設内の物品を含む)に損害を及ぼす事故(以下「カート事故」という)を起こした場合には、当該事故により生じた損害を、被害者または当クラブの一方あるいは双方に対して賠償していただく場合があります。
2.同乗者の故意または過失により、カート事故を生じ、またはカート事故を誘発した場合には、当該事故の態様に応じて、当該同乗者にも、運転者と連帯して、あるいは単独にて、当該事故に生じた損害を、被害者または当クラブの一方あるいは双方に対して賠償していただく場合があります。
3.同乗者がカート事故の被害者となった場合において、当該同乗者に本約款に反する行為があった場合には、当該事故の態様に応じて、運転者に対する損害賠償請求の全部または一部が、過失相殺により免責されることがあります。
株式会社隨縁リゾート
平成22年9月1日制定