利用約款 才加ゴルフ練習場

兵庫県条例35号により次の場合には、当施設の利用をお断りします。
また、利用開始後に判明した場合には、利用の継続をお断りします。

第1条

利用者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、団体又はその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」という。)に所属していると認められるとき

第2条

暴力団等反社会的勢力を同伴又は紹介により入場させたとき

第3条

公の秩序若しくは善良な風俗に反する行為をしたとき

第4条

偽名又は他人名義での申し込みをしたとき

第5条

入れ墨がある等の理由により、当練習場を利用させることが好ましくないとき

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